広告出稿規約
本約款、および個人情報の取扱に関する重要事項をお読みの上お申し込みください。
ビジネスプレミアムネットワーク(BPN)は、広告主様の良質な広告を、アドネットワークを通して、広く良質なコンテンツを提供するサイト運営社様もしくは企業様との、効果的かつ効率的なマッチングを可能にするインターネット広告配信サービスです。
広告の掲載にあたっては、以下に明記されたビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス広告掲載約款に、ご同意頂くことが必要となります。何卒ご理解を賜り、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
広告の掲載にあたっては、以下に明記されたビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス広告掲載約款に、ご同意頂くことが必要となります。何卒ご理解を賜り、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
第1章 約款の目的
第1条(目的)
このビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス広告掲載約款(以下、「本約款」という。)は、ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(以下、「当社」という。)の提供する、ビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス(以下、「本サービス」という。)を利用して広告の掲載を行って頂くにあたり、当社と広告主様及び広告会社様(以下、併せて「広告主様」という。)との間で成立する「ビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス広告掲載契約」(以下、「本契約」という。)における権利義務の内容を規定することを目的としています。
第2章 契約の成立
第2条(契約のお申込)
- 広告の掲載を申込む際、申込者(以下、本契約の成立後においては、「広告主様」という。)は、当社から送付した電子メールの申込書に必要事項を記入の上、当社の担当者に返信することをもって、広告掲載の申込みといたします。
当社は、受領確認の電子メールをもって申込みに対する承諾を行い、受領確認の電子メールを送信した時点で、当社と広告主様間での本契約が成立するものとします。 - 当社との間で本契約を締結した広告主様は、本約款の規定の全ての内容を承諾したものとみなされ、その内容に拘束されるものとします。
第3条(本契約の成立要件)
本契約は、前条において定める、全ての事由が充足されることを要件として成立するものとします。
第4条(本契約の成立時期)
本サービスにおける本契約は、当社が申込者からの広告掲載の申込みを受理した日から、効力を生じるものとします。
第5条(申込事項の保証)
- 申込者は、当社への申込事項の内容に虚偽がないことを保証するものとします。
- 当社は、申込事項に虚偽の内容があったことが判明した場合、申込者に対して、本サービスのご提供を停止する場合があります。
第6条(申込事項の変更)
- 広告主様は当社への申込事項に変更が生じた場合、当社に変更事項を速やかに通知するものとします。
- 広告主様が本契約の解約を行う場合は、当社に解約希望の通知を書面により行うものとします。
- 広告主様からの変更、または解約通知がないために、当社からの通知またはその他のものが延着し、または到着しなかった場合によって生じる、広告主様の一切の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
第7条(連絡手段)
- 広告主様と当社間の連絡は、原則として電子メールにて行うものとし、広告主様は当社からの連絡を意図的に受信拒否することはできないものとします。
- 広告主様が連絡不能な電子メールアドレスを登録しておくことや、電子メール受信簿の容量制限を越えるエラー等が生じることにより、当社から広告主様への連絡がとれない場合、当社はその責任を負わないものとします。
- 電子メールの送信エラーが多発する場合、当社は当該電子メールアドレスを管理画面内から消去することができるものとし、それによって当社から広告主様へ連絡が行えない場合、当社はその責任を負わないものとします。
第3章 本サービスにおけるインターネット広告の定義
第8条(インプレッション保証(広告露出数保証)型)
インプレッション保証(広告露出数保証)型広告とは、広告主様が、広告露出数を指定して、当社に掲載を委託した広告を、当社が、本サービスに登録されたWebサイト対し、指定された広告露出数に到達するまで配信することを、保証する形態をいいます。
広告露出数とは、ユーザーが保有するPCに、当該広告を読み込んだ回数とし、当社はその回数に応じて、広告掲載料金を広告主様に対してご請求するものとします。
広告露出数とは、ユーザーが保有するPCに、当該広告を読み込んだ回数とし、当社はその回数に応じて、広告掲載料金を広告主様に対してご請求するものとします。
第4章 広告掲載上の注意事項
第9条(広告掲載基準)
- 当社は、広告主様が当社に広告の掲載を委託する際、広告を掲載する本サービスに登録されたWebサイトの選択、および当該サイト上における広告の掲載位置を当社の判断で決定できるものとします。
-
当社は、広告主様が当社に広告の掲載を委託する際、申込時に定めた広告の掲載期間(以下、「想定配信期間」とういう。)内に、第3章で定めた広告露出数が、広告主様が指定した数に到達するよう、当社独自のシステムにより、当該広告の1日当りの配信数を定め、配信を行うものとします。
ただし、広告露出数を保証するものであり、想定配信期間を保証するものではありません。 - 当社は、第3章で定めた広告露出数が、広告主様が指定した数に到達した時点で、広告の配信を終了させるものとします。
- 広告主様は、第3章で定めた広告露出数が、想定配信期間内に、広告主様が指定した数に到達しなかった場合は、その広告の配信期間を延長し、広告主様が指定したそれぞれの数に到達するまで、その広告の配信を行うものとします。
-
広告主様は、当社に広告の掲載を委託する際、配信する当該広告が、以下の各号の内容に違反しないことを保証するものとします。
- 法律・政令及び省令・規則・行政指導等に違反しないこと。
- 成人向けの内容を含まないこと。
- 第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害しないこと。
- 第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害しないこと。
- 虚偽・誇大でなく、事実誤認を生じさせる虞がないこと。
- その他、当社の判断による広告掲載基準に抵触しないこと。
-
広告主様が、本条前5項の各号に定める内容に違反した場合、当社は直ちに当該広告の配信を停止し、本契約を解除できるものとします。
その場合、広告主様は、第16条第1項の規定に基づき、違約金を当社に支払うものとします - 広告主様は、前3章で定めた広告露出数のカウントの方法に同意し、その結果については、一切の異議を申し立てないものとします。
- 当社は、当該広告の更新の頻度、配信の期日、およびその他の条件に関して、広告主様と協議の上決定するものとします。
第10条(広告配信基準)
当社は、広告の配信を行うにあたり、広告を配信する本サービスに登録されたWebサイトの内容を審査し、以下の各号の一つにでも該当することが明らかな場合には、当該サイトへの広告の配信を行わないものとします。
- 法律・政令、および省令・規則・行政指導等に違反するもの
- 成人向けの内容を含むもの。
- 第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害するもの。
- 第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害するもの。
- 虚偽・誇大でなく、事実誤認を生じさせる虞があるもの。
- その他、当社が不適当と判断する内容であるもの。
第11条(広告原稿の入稿方法)
当社は、広告の配信を行うにあたり、広告を配信する本サービスに登録されたWebサイトの内容を審査し、以下の各号の一つにでも該当することが明らかな場合には、当該サイトへの広告の配信を行わないものとします。
- 広告主様は、広告原稿のデータを電子メールに添付し、広告の配信開始を希望する日の8営業日前の15時までに、当社の担当者に送付するものとします。
- 当社は、広告原稿の受領後、広告主様が希望する配信開始日の、平日(土日祭日を除く)午前10時から本サービスに登録されたWebサイトに配信するものとします。
第5章 お支払い
第12条(広告掲載価格)
-
本契約における広告掲載価格については、下記媒体資料ページをご参照ください。
URL:http://www.trustclickadnetwork.ne.jp/bpn/ - 当社は、事業計画と結果に基づき、市況、需要と供給、収入と支出などのバランス等により、広告掲載価格を変更する場合があります。
第13条(お支払方法)
-
広告主様は、初回に限り、申込時の広告掲載料金を配信開始5営業日前までに、当社の指定する銀行口座へお振込みいただくものとします。
初回以降の広告掲載料金については、当該広告の配信を開始した月の末日に締め、翌月の末日までに、当社の指定する銀行口座へお振込みいただくものとします。
ただし、支払期日が金融機関の休日のときは、その休日の翌営業日にお振込みいただくものとします。尚、お振込みの際の手数料は、広告主様のご負担となります。 - 初回以降の広告掲載料金についても、広告の配信開始前に、当社の指定する銀行口座へお振込みいただく場合があります。その際のお振り込みに関しては、前1項のとおりとします。
第6章 免責
第14条(損害の免責)
-
当社は停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など、当社の責に帰すべき事由以外の原因により、本約款に基づく債務の全部、または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、その履行にあたっては、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。
ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
なお、この場合、当社が配信を行わなかった部分については、広告主様の支払債務は生じないものとします。 - 広告の配信中に、当該広告からのリンク自体が無効になった場合、またはリンク先のサイトに不具合が発生した場合は、当社は当該広告の配信を停止することができるものとし、この場合、当社はその責を負わないものとします。
- 当社は、広告主様がユーザー、または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責を負わないものとします。
- 当社は、ユーザーが広告主を通じて得る情報の完全性・正確性・確実性・有用性などについて、いかなる保証も行わないものとします。
- 当社はユーザーが使用するいかなる機器・ソフトウェアについても、その動作の保証を一切行わないものとします。
第15条(損害賠償)
- 当社は、広告主様が本約款に違反した場合、本サービス、および当社の提供するすべてのサービスのご提供を停止することがあります。
- 当社は、広告主様の違反によって当社に損害が生じた場合は、広告主様に対して損害賠償請求ができるものとします。
- 当社は、広告の配信中に当社の過失により広告主様に損害を及ぼした場合、その程度により、受領した申込時の広告掲載料金を上限として、広告主様に賠償するものとします。
第7章 本契約の変更
第16条(違約金)
広告主様が、本契約の成立後広告主様の都合により、本契約の解約、配信開始日の変更、または配信の一時停止をする場合は、以下の各項の規定により、違約金を当社に支払うものとします。
- 配信開始日前、または配信期間中に本契約を解約する場合は、申込時の広告掲載料金を、全額支払うものとします。
-
配信開始日を10日間以上延期する場合。
-
変更の申込みを、4営業日前~当日までに、当社が受理した場合は、以下の算式に準じた金額を支払うものとします。
申込時の広告掲載料金×(配信延期日数/想定配信期間)×20% -
変更の申込みを、5~9営業日前までに、当社が受理した場合は、以下の算式に準じた金額を支払うものとします。
広告掲載料金×(配信延期日数/想定配信期間)×10% - 10日間未満の延期については、事前に当社にその旨を通知するものとし、その場合の違約金は発生しないものとします。
- 配信開始日を10日間以上延期した後に、再度延期する場合は、その延期期間を合算して、本条本項(1)の規定を適用するものとします。
- 配信を延期した後、本契約を解約する場合は、配信を延期した期間、および当社がそれを受理した時期にかかわらず、本条1項の規定を適用するものとします。
- 配信を5日間以上、一時停止する場合。
- 本契約を解約する場合と同様の扱いとし、本条1項の規定を適用するものとします。
- 5日間未満の停止については、事前に当社にその旨を通知するものとし、その場合の違約金は発生しないものとします。
-
変更の申込みを、4営業日前~当日までに、当社が受理した場合は、以下の算式に準じた金額を支払うものとします。
第8章 守秘義務
第17条(守秘義務)
当社は、広告主様から開示された営業上・技術上の情報を、広告配信の遂行目的以外に、自已又は第三者のために使用しないとともに、第三者に対し故なく開示・漏洩しないものとします。また、本契約の解約後においても、いかなる情報の公開、または第三者への漏洩を禁止するものとします。
第18条(個人情報の取扱)
当社は、広告主様から開示された個人情報の取扱いに関して、別紙「個人情報の取扱いに関する同意事項」に基づき管理し、保護するものとします。なお、広告主様はそれに同意するものとします。
第9章 紛争の解決等
第19条(準拠法)
本契約に基づく権利又は法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。
第20条(裁判管轄)
本契約に基づく権利又は法律関係を対象とする訴えについては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議)
本契約に基づく権利又は法律関係について紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。
第10章 本約款の改定
第22条(本約款の改定)
当社は、実施する日を定めて、本約款の内容を改定することがあります。
その場合には、改定されたビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス広告掲載約款の実施の日から、改定されたその約款の内容に従って変更されるものとします。
その場合には、改定されたビジネスプレミアムネットワーク(BPN)広告配信サービス広告掲載約款の実施の日から、改定されたその約款の内容に従って変更されるものとします。
付則
本約款は、2010年4月1日に制定し、同日より実施いたします。
本約款は、2010年4月1日に制定し、同日より実施いたします。